事務所概要

文書作成日:2020/06/10



 新型コロナウイルスの影響により支援が必要な賃借人に対して家賃の減額を行った場合、減額後も継続して消費税の経過措置を適用することはできますか。


出演:  … M社 経理部部長   … 顧問税理士



― M社 ―

M社経理部古門部長が顧問税理士へ、電話をかけています。




 ああ、先生。今月も突然の電話で失礼いたします。




 問題ございませんよ。今回は、どうされましたか?




 以前お話した通り、新型コロナウイルスの影響で受注が激減した上に、弊社の工場がある地域が特定警戒都道府県に指定されてしまったことにより、工場の操業をストップしていましたが、先日、特定警戒都道府県の解除を受けたこともあり、徐々に工場の操業を再開し始めています。しかし、依然として受注数は少なく、操業率は50%にも満たない状況です。




 そうですか。




 このような状況ですから、資金繰りはかなり厳しい状況になってきました。工場や本社等の賃料を減額してもらい、その減額分をつなぎ融資が実行されるまでの間、従業員への給与支払いや取引先への支払い等の原資として活用しようと考えています。




 そうでしたか。




 実は、以前から賃貸人である社長から賃料減額の話がありましたが、役員給与はすでに減額していますし、これに賃料の減額までとなると思い躊躇していましたが、最早そうもいっていられない状況にまで切迫しています。賃料の減額を実行した場合の留意点がありましたら、教えてください。特に、この賃料は消費税の経過措置の適用を受けていますので、減額後も継続して適用できるのかが心配です。




 そのような事情での相当の期間内における賃料の減額については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃借人の支援のために行う旨を明らかにした変更契約書又は覚書等を具備していただければ、税務上問題が生じることはないと考えます。
 つまり、賃料減額後も継続して消費税の経過措置の適用を受けることができます。




 そうですか。
 その“相当の期間”とは、どういう期間ですか?




 “相当の期間”とは、国税庁から公表されているFAQによれば、「通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間」とあります。




 そうですか。安心しました。
 では、早速実行に移すため、まずその書面を作成したいのですが、ひな型はありますか?




 国土交通省が用意しているひな型が便利です。




 情報ありがとうございます。
 ではそちらを利用して書面を用意します。作成したら、念のためご確認いただけますか。




 承知いたしました。




 ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
  本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


無料相談実施中!
(土日祝も大歓迎)

事前にご予約いただければ、平日以外でも時間をお取りします。
お問い合わせで多いのは、相続税対策や会社設立後の税務など。
その他、どのようなことでも構いませんので気軽にご利用ください。
何が必要で、いつまでにやらなくてはいけないのかなどを、具体的かつ丁寧にご説明します。

  • 0120687708
  • 24H受付/何でもお気軽にご相談くださいメールお問い合わせ

まずは、メールか電話でご連絡を。